2024年12月から医療情報取得加算が変更になり、当院は、国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下の通り診療報酬点数を算定いたします。
☆医療情報取得加算
※2024年12月より国が定めた診療情報算定要件はマイナ保険証利用の有無に関わらず、以下の通りの変更となります。
【初 診】1点
【再 診】1点(3ヶ月、1回に限り算定)
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
患者さんの正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力、よろしくお願いいたします。
※マイナ保険証の利用及び診療情報の取得・活用に同意が得られない場合、追加のご負担が発生いたします。